手続きにあたっての注意事項
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インターネットでお申し込みをいただける事項は、引越しなどに伴う、水道の使用開始・中止に関するお申し込みのみです。新たに水道を引く工事、新たに下水道に接続をする工事、使用者・設備所有者名義の変更、設備の廃止等のお手続きはお取扱いしておりません。詳しくは、「水道・下水道使用の開始・中止・変更届」をごらんください。
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インターネットでのお申し込みは24時間受付可能となっておりますが、手続きに多少時間が係る場合がありますので、予めご了承ください。
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お申し込みいただきますと間もなく、受付完了の旨の自動配信メールをお送りします。メールが届かない場合は、お申し込みが正常に完了していないということですので、その際はお手数ですが、もう一度初めからお手続きいただくか、電話等でお申し込みくださいますようお願いいたします。
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集合住宅等で、水道料金が建物管理会社から請求される場合については、上下水道部に対する手続きの必要はございません。
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山形市上下水道部の給水区域内(水道料金と下水道使用料が一緒に山形市上下水道部から請求される地域)については、水道の使用開始・中止のお申し込みをいただくことで下水道の使用開始・中止のお手続きも合わせてお受けします。
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村木沢地区・大曽根地区は、山形市上下水道部給水区域外ですので、水道の使用開始・中止については最上川中部水道企業団(電話:023-662-2163)へお申し込みください。なお、下水道の使用開始・中止についてのみ、山形市上下水道部営業課下水道係の窓口でお手続きください。また、井戸水や温泉水など水道以外の水をお使いで、下水道の使用開始・中止のお申し込みが必要な場合も同様に、山形市上下水道部営業課下水道係の窓口でお手続きください。(インターネットでのお申し込みはできません。)
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建物の改築中など、水道は使用しても下水道に流さなくなる場合は山形市上下水道部営業課下水道係に「下水道使用中止届出書」の提出が必要です。提出されないと、継続して下水道使用料が発生してしまいます。また、日付をさかのぼっての中止はできませんのでご注意ください。
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市内の転居で、「中止の申し込み」
と転居先の「開始の申し込み」の手続きが必要なお客様は、
はじめに「中止の申し込み」を選んでください。