貯水槽水道を設置している皆様へ
平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道に関して水道事業者及び貯水槽水道設置者の責任を、 供給規程において明確に定めることが必要になり、山形市では条例を改正し、平成15年4月1日から施行されております。
これにより、従来から定期検査の受検義務があった簡易専用水道はもとより、 これまで管理責任が明確になっていなかった小規模貯水槽水道についても、徹底した管理責任が求められることになりました。
安全で安心な水の確保のためにも、ご所有の貯水槽水道の適切な管理・点検・検査を行うようおすすめします。
なお、平成20年度より、貯水槽水道の点検サービスを実施しています。ご協力をお願いします。
水道水の給水方式
水道水の給水方式は「直結式給水」及び「受水槽式給水」があり、一般的に一戸建て住宅では直結式給水、 4階建て以上のビル・マンション等では受水槽式で給水されています。
直結式給水
水道の水が配水管から蛇口まで、水道管の圧力によって直接給水している方式をいいます。 受水槽の設置スペースが不要で、維持管理が軽減されます。
受水槽式給水
水道の水を一時受水槽に貯めてから給水する方式をいいます。アパート・マンション等の建物や、
一時的に大量の水を使用する施設でこの方式が用いられています。断水時や災害時に水の確保ができるなどの利点がありますが、
所定の維持管理を必要とします。
また、受水槽式給水には「簡易専用水道」と「小規模貯水槽水道」があり、一般的にこれらを貯水槽水道と呼んでいます。
- 簡易専用水道
有効容量が10m3を超える設備
- 小規模貯水槽水道
有効容量が10m3以下の設備
簡易専用水道の維持管理
簡易専用水道の設置者は「水道法」に基づきその管理を行い、 地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることが義務づけられています。(水道法第34条の2)
管理基準(水道法施行規則第55条)
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の確認を定期的に行い、異常があったときは、水質検査を行うこと。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、 利用者及び上下水道部又は山形市健康課へ連絡すること。
登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
施設の外観検査
施設及びその管理の状態に関する検査
水質検査
臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等
書類検査
水槽の管理記録等書類の整理保存の状況
検査結果、衛生上問題があると認められた場合には、検査機関の助言に従い、 速やかに対策を講じるとともに、上下水道部又は山形市健康課に連絡してください。
また、検査終了後交付する検査結果報告書は、検査後3年間保存してください。
山形市内に事務所を有する簡易専用水道の登録検査機関は下記の通りです
〒990-2473 山形市松栄一丁目6番68号
TEL 023-645-5306
〒990-2431 山形市松見町12番3号
TEL 023-641-1141
*上記以外の検査登録機関をお探しの方は厚生労働省検査機関登録簿へ(厚生労働省ホームページへ)
小規模貯水槽水道の維持管理
小規模貯水槽水道の設置者は「山形市給水条例」に基づきその管理を行うよう努めなければなりません。(山形市給水条例第42条第2項)
管理基準及び自主検査(山形市給水条例施行規程第17条)
水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の確認を定期的に行い、異常があったときは、水質検査を行うこと。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、 利用者及び上下水道部又は保健所へ連絡すること。
1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査、
並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
点検及び検査の書類は3年間保存すること。
*小規模貯水槽水道施設の清掃・水質検査は設置者の方ご自身でも可能ですが、
山形県知事登録業者をお捜しの方はこちらへ(山形県ホームページへ)
※貯水槽水道の所有者が変更になった時は、貯水槽水道設置台帳(様式第20号)へご記入の上、 給排水課窓口までおこしください。
お問い合せ先:山形市上下水道部給排水課管理サービス係 023-645-1177 内線135・136